2024年02月04日

あいまるさっぽろ 動物虐待対応に係るボランティア勉強会のご報告

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1月28日(日)、札幌市動物愛護管理センターあいまるさっぽろで、「動物虐待対応に係るボランティア勉強会」がありました。

札幌市では、環境省が令和5年度に実施している標記モデル事業において支援を受け、動物虐待等への対応について体制の強化を図っているところでそうで、モデル事業の一環として、ボランティアを対象とした勉強会を開催することになったそうです。



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当日、札幌市動物愛護推進員、札幌市動物愛護ボランティア、札幌市市民団体登録制度登録団体など、40〜50名がご参加されていました。



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最初に札幌市動物愛護管理センターあいまるさっぽろの職員の方から、「札幌市における動物虐待対応の現状と方針」についてのお話がありました。

年々、虐待の通報件数は増えてきていますが、市民に動物虐待に対する認識が高まったのではと感じています。

虐待の内容としては、マンションで犬が吠えて怒鳴り声と犬の悲鳴が聞こえる、近所の外飼いの犬が繋がれっぱなしで、日頃の世話もされていない、夏になると窓から糞尿の臭いがし室内には猫がたくさんいるようだ等、市民から様々な相談が寄せられているそうです。



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勉強会の講師は、その道のスペシャリスト日本獣医生命科学大学の田中亜紀先生でした。



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動物虐待を防ぐためにも、正しい動物福祉を知ることが大切ですが、田中先生は、動物福祉とは、法獣医学について、OneWelfareとはのメインテーマについて講義してくださいました。

虐待とは、無駄な苦痛を与える行為で、故意、不作為であっても罪に変わりはありません。

動物愛護管理法では、

【虐待や遺棄の禁止】

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

と、虐待した者は罰則や罰金が明記されています。

また、獣医師の7割から、虐待する飼い主は、虐待を繰り返す反復性があることも報告されているそうです。

動物虐待と聞くと恐ろしい闇を感じますが、私たちにできる最初の行動は、虐待を見かけたら勇気をもって警察に通報するということです。



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アメリカの保護シェルターの活動ついてもお話しくださり、環境整備など収容犬の状況にもよりますが、参考に出来たらと思いました。

札幌市動物愛護管理センターあいまるさっぽろさま、この度は勉強会を開催してくださり本当にありがとうございました!

田中亜紀先生、科学的な動物福祉の視点からの客観的な知見をお話しくださり、大変参考になりました。

動物の福祉は人の福祉と繋がっています。

子どもやお年寄りなど弱いものに対する虐待も多発している世の中です。

そして水面下では、動物の虐待も多発しています。

どうか虐待のない思いやりのある社会になりますように。。


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posted by しっぽの会 at 11:47 | 札幌市動物管理センター | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする