
11月13日(月)より供用開始しました札幌市動物愛護管理センターあいまる さっぽろ。
昨日は寒波の影響で、零下の気温の寒い1日でした。
11月25日現在の収容数は、犬は2頭ですが、相次ぐ多頭飼育崩壊により収容猫数は101頭でした!
札幌市は、人口200万人の大都市ですが、全国的な傾向ですが高齢化や核家族化、少子化が進んでいます。
また、餌だけを与えて結果不幸な野良猫を増やしている案件も散見されています。
札幌市動物愛護管理センターさまでは、収容拒否では問題を先送りするだけなので、多頭飼育問題に向き合ってこられた結果の収容数の増大だと思います。
事実、当会の11月24日(金)の北海道内の保健所情報一覧の収容数は176頭、札幌市は68頭(譲渡可能な犬猫数)ですので全体の約40%を占めています。
また、飼い主探しノートという、飼育出来なくなる犬猫を自宅で飼い主募集をしている犬猫は全道で313頭、うち札幌市は40頭で全体の13%で多頭飼育の犬猫はいません。
自宅繁殖を防ぐためにそれだけ受入れされてきた証だと思います。
札幌市動物愛護管理センターの収容犬猫につきましては週明けに改めてご報告させていただきます。

<最初に後藤代表からご挨拶>
動物愛護団体非営利型一般社団法人ねこたまごさまの後藤代表から、動物関係の法令に関するボランティアさんたちの勉強会が11月25日(土)に開催されると伺い、昨日参加させていただきました。
団体さんのボランティアさんも市民の方からご相談されることもありますので、共通認識を持つことや正しい知識をもつことはとても大切なことです。
勉強会には、多くのボランティアさんが参加されていて、メモを取りながら熱心に視聴されていたので素晴らしいと思いました✨

勉強会では、「市民の動物飼育に関する法令・ルール」として、
■狂犬病予防法
■動物愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
■札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(市条例)
の3つの法律について、石橋係長が市民に関わる部分を抜粋してお話しくださいました。
狂犬病予防法では、犬は係留の義務があり放し飼いされることは法令で禁止されています。
ですが、猫は室内飼養の原則や繁殖制限措置(犬も同様)が飼い主の責務となっていますが、禁止されているわけではありません。
多頭飼育崩壊や野良猫問題、札幌市でも年間600頭余りの猫の路上死体を回収されているそうです。
これほどの猫が事故で亡くなっているは問題で、元を辿れば適正飼育していない飼い主が原因です。
猫は完全室内飼育することと野良猫には餌だけを与えるのではなく不妊手術もセットで行う…案件によっては、ご自身で行うのはハードルが高い場合もあるとおもいますので、最寄りの振興局生活環境課や愛護団体にご相談されてみてください。
質疑応答も行われた後は、犬猫の内覧が行われ、午後からは札幌市動物愛護管理センター主催の動物の適正飼育についての普及啓発セミナー第1回「犬猫はじめて講習会」が開催されました。
定期的なセミナー開催のお知らせはコチラからご覧ください。
犬猫を愛護するには福祉の精神が大切です。
それには、法令を知りどうしたら救っていけるのか創意工夫することが大切だと思います。
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