2023年11月22日

「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」プロジェクト

9月20日、フリーアナウンサーで動物愛護生物保全活動家の滝川クリステルさまが代表を務める一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブルが、「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」プロジェクトを始動しました。



本日11時、署名への理解を深めていただくための動画が公開されました。


内容は、飼い主の所有権の問題を提起するものです。

現在の動物愛護管理法では、たとえ劣悪な環境下で飼育されて虐待やネグレクトされていても、飼い主がかたくなに拒否した場合は、行政機関や愛護団体などでも強制的には保護できません。

裁判所の令状に基づき虐待されている動物を差し押さえすれば、一時的に保護することは可能ですが、捜査が終了すれば所有者である飼い主に返還する必要があります。

警察も動いてくれない事案も多く、手遅れになって最悪な事態になることもあり、動物たちは犠牲を強いられています。

いわゆる「所有権の壁」と言われているものです。



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そこで、「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」プロジェクトでは、動物たちを劣悪な環境や飼い主から守るため、“動物愛護管理法” 見直しのネット署名を行っています。

ぜひご署名のご協力をお願いいたします!
https://www.change.org/cve_animalsos


以下、change.org署名ページより


日本の今の法律では、虐待から動物を守ることができないことをご存知ですか?再来年は、“動物愛護管理法” 見直しの年です。

私たちは、動物愛護管理法を本当の意味で「飼い主に傷つけられた動物を守れる法律」にするため、以下3点の明記を求めて署名活動を行います。

集めた署名は、法改正に向けて国会議員へのロビー活動等に活用させていただきます。 


【署名内容 要約】

 1)緊急一時保護 〜手遅れになる前に、“証拠”ではない形で、虐待された動物が保護できるように〜

  虐待を受けている(疑いのある)動物を、行政は警察と連携して適切なタイミングで一時保護しなければならない

 2)所有権の喪失 〜虐待を受けた動物が、虐待を繰り返す恐れのある飼い主のもとに帰らなくてすむように〜

  虐待の程度が酷い場合や飼養環境が改善されないなど一定の条件をみたした場合には、当該動物の所有権を飼い主から喪失させることを可能とする

 3) 行政による保管 〜虐待を受けた動物の居場所が確保できるように〜

  一時保護された動物は、原則として行政が保管する(所有権喪失後は、民間等とも連携の上、新しい飼い主探しを行う)


  署名及び周りの方やSNS等での拡散など、ご協力何卒よろしくお願いいたします。

※SNS等で拡散いただく際は、「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」をつけていただき当財団をタグ付け、メンションをいただけますと幸いです。


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なお、署名運動に協力されている弁護士細川 敦史先生(弁護士、特定非営利活動法人どうぶつ弁護団理事長、動物の法と政策研究会会長)の、朝日デジタルのSIPPOさまの記事も大変参考になりますのでぜひご覧になってみてください。

劣悪な環境から犬や猫を助けたい 立ちはだかる「所有権のカベ」、どう打ち破る?


非営利法人どうぶつ弁護団



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posted by しっぽの会 at 11:00 | 多角的活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする