2022年08月11日
遺棄は犯罪です! マオイの丘からやって来たマオくん
7月23日(土)、オスの子猫を引き取りました。
長沼町の道の駅マオイの丘そばの橋でひとりぼっちで鳴いていたところ、道外からキャンピングカーでご旅行に来ていたご夫婦が保護され当会のかかりつけの動物病院を通して当会にやって来ました。
おそらく2ヶ月を少し過ぎたくらいの月齢だと思われ、少し臆病ですが、人懐っこくて撫でるとゴロゴロと甘えてる子で、飼い猫だったと思われますが、保護した場所からも遺棄されたのではと思います。
子猫らしくコロコロと元気に過ごしています。
現在、まだ飼い主さん募集になっていませんので、ご面会は暫くお待ちください。
🚫犬猫などの愛護動物の遺棄は犯罪です!
「動物の愛護及び管理に関する法律」第 44 条第3項では、動物の虐待や遺棄の禁止が規定され、愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)と、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すと明記してあります。
法律でこのように明記されていても、未だ、犬猫を平気で捨てる輩がいます。
また、飼育している犬猫がいなくなったことをいいことに、「どこかで優しい人が救ってくれたのでは」とか都合よく解釈して見捨てる輩もいます。
れっきとした犯罪であること、捨てた人は犯罪を犯したことになります。
「動物愛護管理法」が社会に広く浸透するように一層の努力をしていこうと思います。