2021年06月01日

本日6/1 改正動物愛護管理法の数値規制の施行日

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本日6月1日は、改正動物愛護管理法の数値規制の施行日です。

数値規制の基準は、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う
動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)」として、
今年2021年4月1日に公布され、同じく今年2021年6月1日から施行されるものです。

この数値基準を盛り込んだ、
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正の目的の一つは、
動物取扱業のさらなる適正化にあります。

こうした背景には、昨今の動物虐待や多頭飼育問題等で、
多くの人々が動物の扱い方について関心が高まったことや
国民の動物愛護や福祉の意識の底上げがあると思います。

これまでも幾度も動物愛護管理法が改正されましたが、
不適正な動物取扱業者による飼育方法や飼育環境等が、
数値の基準がないために法で取り締まることが出来ませんでした。


改正された法第21条(基準遵守義務)では、
基準として定める事項として、
繁殖に関する事項や飼養設備、従業員数等、7つの項目が明記されています。

今後、基準を満たさない事業者に対しては、
登録の取消し等を行うことを前提に、
自治体が指導監督が行いやすいようになっています。

適正飼養されている誠実で良心的な動物取扱業者の方にとっては、
後押しをしてくれる法律ですし、
「人と動物が幸せに共生する社会」を実現するために、
この法改正は祈願のものでした。


詳しくは以下の環境省の以下のページからご覧ください☆
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html


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posted by しっぽの会 at 21:20 | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする