現在環境省が意見を募集している「動物取扱業について」の
パブリックコメントの締め切りは明日27日(土)になりました。
郵送はもう間に合いませんが、メールかFAXで意見を送ってみませんか。
提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
FAX:03-3508-9278
メール:shizen-some@env.go.jp
なお電子メールはテキスト形式でお送りください。
添付ファイルは受け付けていません。
携帯からも送れるように、本文の文字数は950文字あまりですが、
ご住所などが長い場合は、1000文字を超えてしまいますのでご注意ください。
1〜3までを記載し、宜しければ本文をそのままお送りください。
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「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1. 意見提出者名:
(法人・団体の場合は団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2. 住所:〒
3. 連絡先電話番号、FAX番号、メールアドレス
(1)深夜の生体展示規制
展示動物の身体の負担から、20時以降生体販売、展示禁止。
一日の展示時間は8時間未満。連続展示時間は4時間以内。
(2)移動販売
販売後におけるトレーサビリティ確保や、
アフターケアが十分になされておらず問題が多いことからも禁止。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
ネット販売などは対面ではないため問題が生じやすい。
販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要。
(4)犬猫オークション市場(せり市)
せり市業者も動物を扱っている。動物取扱業に含めて登録制とする。
また、動物の福祉を考慮、せり市は廃止すべき。
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
動物先進国の科学的知見から幼齢動物を親兄弟から
引き離す日齢を8週齢以降とする。
それにはトレーサビリティの制度が有効。
(6)犬猫の繁殖制限措置
繁殖動物に過酷な繁殖がなされないよう、
最初の繁殖年齢、繁殖回数、繁殖間隔を制限する。
(7)飼養施設の適正化
行政が具体的に改善指導できる客観的数値基準を作る。
(8)動物取扱業の業種追加の検討
新たな業種の追加を行うことは不可欠。
動物の繁殖、販売、流通に関する業態は規制強化必要。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
悪質な犬の繁殖・販売業者に対し
行政が改善指導しても改善されない場合や
法令違反が明らになった時点で登録取り消し。
(10)登録取消の運用の強化
行政の指導回数に上限、改善の期限を定め、
改善されない場合は登録取消や罰則を科す処分基準を定め処分。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
動愛法を遵守していない動物展示施設が散見される。
一律に適用除外を行うべきではない。
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
一律に責任者設置義務規定を外せない。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
小動物であっても適正に飼育するよう飼い主に説明することは、
動物取扱業者の義務。緩和するべきではない。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
指導・改善勧告などの基準を具体的にし行政判断を容易にし、
登録取り消しなどの実行力を増し、許可制同様の効果が得られるようにする。
繁殖業者は特別に規制強化。欧米諸国のように個人ライセンス制にする。
以上です。
動物愛護法のパブコメの締め切りは明日27日!
提出がまだの方はお急ぎください!