2020年11月17日

17日迄!環境省 飼養管理基準に関するパブコメ

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環境省では、動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の
飼養管理基準に関するパブリックコメントを11月17日(水)まで募集しています。

この飼養管理基準は、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」において、
8月にとりまとめられた内容を
10月7日の中央環境審議会動物愛護部会に報告・審議を行い、
パブリックコメントを1か月行うことになりましたが、
終了が11月17日(水)となっています。

※改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html


この数値基準は、
動物取扱業第一種の繁殖業やペットショップ、ペットホテル等や
第二種動物取扱業の保護施設もこの法律が適用されますので、
悪質な業者や劣悪な環境で保護活動している団体も
淘汰されるようになると思われます。

また、当会でも環境省に以下のパブリックコメントを送りました。

■該当箇所
8P  22〜28行目
(i)犬にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、〜とすること。

要約
複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、との記載ですが、複数で同一のケージ等に収容した場合、犬同士が闘争したり、子犬なら大変危険な状況になることも想定されます。

意見
ケージは2頭まで飼育可にするのではなく、1頭もしくは動物愛護議員連盟案の数値を要望します。

■該当箇所
8P  29〜35行目 
(ii)猫にあっては、1頭当たりのケージ等の規模は、〜構造とすること。

要約
ケージ等の規模は、高さが体高の3倍以上との記載がありますが、これでは、最低でも3倍あれば良いことになってしまいます。

意見
猫の飼育には高さのある環境が必要です。飛び上がっても行動できる高さのある段ゲージで飼育することを要望します。

■該当箇所
8P 36行目〜9P 3行目 
(iii)運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、〜体高の2倍以上とすること。

要約
複数の個体を同一のゲージ等内で飼育又は保管をする場合はその2分の1の記載は、分離型ケージの6倍のスペースに2頭が飼養や保管されることも可能となり、犬同士の闘争や、子犬なら大変危険な状況になりえます。

意見
ケージは2頭まで飼育可にするのではなく、1頭もしくは動物愛護議員連盟案の数値を要望します。

■該当箇所
9P 39行目〜 10P 8行目 
特に、犬又は猫の飼養施設においては、〜別表のとおりとする。

要約
従業員1人当たりの上限飼育数は、繁殖業者では繁殖用の犬15頭、猫25頭、ペットショップでは犬20頭、猫30頭とされていますが、ペットショップの従業員は、飼育以外にも接客業務等で、1人で犬20頭、猫30頭の世話は、時間的にも難しい。

意見
ペットショップも繁殖業者と同じく、従業員1人あたりの上限飼育数は、犬15頭、猫25頭とすることを要望します。

■該当箇所
10P 15〜19行目 
ロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、〜に応じて光環境を管理すること。

要約
低温又は高温によりの表現や臭気、清潔を保つ、日長変化に応じて光環境を管理する等、QOL(生活の質)を保つための、採光・空調・換気・温度・湿度についての具体的な数値を示すものがありません。

意見
QOLを保つための、採光・空調・換気・温度・湿度についての具体的な数値を示すものがなければ、管理する側の感覚的なものや経済性が優先され、動物の福祉を損なう恐れがあり、動物愛護議員連盟案の数値の導入を要望します。

■該当箇所
12P 23〜30行 
ニ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、〜年齢は7歳以下とする。

要約
生涯出産回数を6回まで〜は、年に何回であるかと、オスの繁殖年齢規制もなく、猫の出産回数が10回未満〜では、9回まで出産可能であるため、母体を酷使し過ぎです。証明することの不正が発生しないか懸念されます。

意見
繁殖は、母体への負担を考慮して、犬も猫も出産は年1回、6歳まで6回以内とすべきです。また、オスについての繁殖の記載がありませんので、オスにも6歳までと年齢制限が必要と要望します。



生産されている犬猫の現場が変っていきますよう、
また悪徳な業者を行政が指導だけでなく、処分出来る実効性のある規制となるよう、
この環境省案についてぜひご意見を送っていただけましたら幸いです。


以下、環境省HPより

動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/108545.html

動物愛護部会の資料はこちらです。
http://www.env.go.jp/council/14animal/57_1.html

資料1〜資料2-3が検討会の報告となっており、
それを踏まえた省令案の概要が資料3-1@、資料3-1Aです。
資料3-2が答申案(省令案)となっています。

今後の流れですが、1か月間のパブリックコメントが終了した後は、
意見内容を整理し、12月頃に予定している部会で答申の審議をし、
来年2021年1〜2月頃に公布を予定、
2021年6月1日から段階的に施行される予定です。

※第1段階施行期日:令和2年6月1日
 第2段階施行期日:令和3年6月1日
 第3段階施行期日:令和4年6月1日


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posted by しっぽの会 at 00:00 | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする