
環境省では只今、動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の
飼養管理基準に関するパブリックコメントを募集しています。
この飼養管理基準は、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」において、
8月にとりまとめられた内容を10月7日の中央環境審議会動物愛護部会に
報告・審議を行いパブリックコメントの手続きを進めることとなりました。
それを踏まえ、16日(金)からパブリックコメントを開始することとなったものです。
以下、環境省のHPからです。
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環境省では、令和元年6月19日(水)に公布された
「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和元年法律第39号。以下「改正法」という。)の第2段階※の施行に伴い、
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)を
制定することとしました。
本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、
令和2年10月16日(金)から令和2年11月17日(火)までの間、
意見の募集(パブリックコメント)を実施します。
本パブリックコメントは「動物の愛護及び管理に関する法律に係る
省令案(飼養管理基準に係るもの)」について意見を求めるものです。
当該省令案に関するもの以外の御意見や
下記の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、
本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
※第1段階施行期日:令和2年6月1日
第2段階施行期日:令和3年6月1日
第3段階施行期日:令和4年6月1日
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※改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.htmlこの数値基準は、
動物取扱業第一種の繁殖業やペットショップ、ペットホテル等や
第二種動物取扱業の保護施設もこの法律が適用されますので、
悪質な業者や劣悪な環境で保護活動している団体も
淘汰されるようになると思われます。
当会でも小泉環境大臣に以下の意見を6月と8月にも提出しています。
以下のしっぽレポート記事も併せてごらんください。
6/17「繁殖販売業者に犬猫を守る数値規制を!」
http://shippo-days.seesaa.net/article/475597574.html6/24 TOKYO ZEROキャンペーン 小泉環境大臣に要望書を提出
http://shippo-days.seesaa.net/article/475898811.htmlまた、当会では、数値基準の素案で足りなかった大きな4つの数値としてまとめ、
環境省に意見を送っています。
問題点1
繁殖制限について、「メスは6歳まで繁殖させることができる」と記載されています。これでは、6歳までヒートが来るたびに何回でも繁殖させられることになり、下限もないので6歳になるまで犬なら年に2回、猫なら年に3回、生涯のうちに十数回繁殖させて良いことになってしまい、これではあまりにも母体を酷使し過ぎてしまいます。ここは絶対に素案を変えなくてはなりません。年に1回、6歳まで6回までとすべきです。また、オスについての記載がないのでオスにも年齢制限が必要です。メスは6歳まで年に1回6回まで、オスにも年齢制限が必要と要望します。
問題点2
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟案は「1頭でのケージの大きさ」を提示しましたが、環境省案は「2頭まで一緒に入れることができる」とされ、つまり1頭に対するケージの大きさは議連案より小さくなります。猫の場合ですが、図を見ると一見して良くなっているように思いますが、1頭の占有できる面積は狭くなっており、犬についても同じような解釈がされていますので、犬同士が闘争したり、子犬なら大変危険な状況になることも想定されますので、ケージは2頭まで飼育可にするのではなく、1頭もしくは動物愛護議員連盟案の数値を要望します。
問題点3
素案では、従業員1人あたりの上限飼育数は、繁殖業者では繁殖用の犬15匹、猫25匹。ペットショップでは犬20匹、猫30匹とされています。ペットショップの従業員は、飼育以外にも接客業務等もありますので、1人で犬20匹、猫30匹を世話をするのは、時間的にも難しいと思います。ペットショップも繁殖業者と同じく、従業員1人あたりの上限飼育数は、犬15匹、猫25匹とすることを要望します。
問題点4
今回の数値規制では、QOL(生活の質)を保つための、採光・空調・換気・温度・湿度についての記載が無いようでしたので、動物愛護議員連盟案の数値を導入することを要望します。
今後、少なくとも次の改正まで、環境省で提案されている数値基準が適用されるとなると
後悔を残すことになります。
このままでは、動物の福祉に配慮した数値基準にはならず、
経済を優先した力を持つ一部の業界寄りの都合の良い数値となってしまいます。
当会もそうですが、生体の展示販売を禁止していただきたい方も多いと思います。
まずは、生産されている犬猫の現場が変っていきますよう、
また悪徳な業者を行政が指導だけでなく処分出来る実効性のある規制となるよう、
この環境省案について声を上げる最後のチャンスです。
以下、環境省HPより
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/108545.html動物愛護部会の資料はこちらです。
http://www.env.go.jp/council/14animal/57_1.html資料1〜資料2-3が検討会の報告となっており、
それを踏まえた省令案の概要が資料3-1@、資料3-1Aです。
資料3-2が答申案(省令案)となっています。
今後の流れですが、1か月間、意見を募集した上で、意見内容を整理し、
12月頃に予定している部会で答申の審議をし、
来年2021年1〜2月頃に公布を予定、
2021年6月1日から段階的に施行される予定です。
※第1段階施行期日:令和2年6月1日
第2段階施行期日:令和3年6月1日
第3段階施行期日:令和4年6月1日
皆さま、ぜひご意見をご提出して、
犬猫たちの未来を明るいものに変えていきましょう!
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posted by しっぽの会 at 00:04
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