今年も残すところ2日となってしまいました💦
しっぽの会の活動は行き場を失った犬猫の延命に関わっていますので、
緊急性も高いうえに変化も多く、あっと言う間に暮れになった感じがします💦
しっぽの会は、2010年8月、NPO法人になり、
2013年7月には認定NPO法人として北海道の【認定】を受けていますので、
当会へのご寄付は、所得税、法人税などの税制上の控除を受けることが出来ます。
1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合▶▶▶「寄付金控除」を受けられる
★個人が認定NPO法人へ寄付をした場合
「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。
★所得税に対する控除は(寄付金額−2,000円)×40%が減税に。
※所得税額の25%が限度
★住民税に対する控除は
都道府県・市区町村が指定した認定NPO法人への寄付に対し(寄付金額−2,000円)×10%が減税に。
住民税の納税先自治体に条例が定められていれば、
最大で寄付した金額の50%近くが減税になります。
そうでない場合でも、寄付した金額の40%近くが所得税の税額控除の対象になります。
2. 法人が認定NPO法人に寄付をした場合▶▶▶損金に算入できる金額が拡大される
「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、
経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
3.相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合▶▶▶寄付をした相続財産は相続税が非課税に
例:3千万円の相続財産があった場合、うち1千万円を認定NPO法人に寄付すると
→ 相続税の課税対象額は「2千万円」になります。
4.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合▶▶▶
「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます
このように認定NPO法人にご寄付くださると税制上の優遇があります。
また、長沼町は2016年3月、「長沼町ふるさと応援寄附条例」を施行し、
寄付先指定の「選べる使い道」にしっぽの会を加えてくださいましたので、
長沼町のふるさと納税で当会をご指定いただいた場合、
いただいたご寄付は犬猫の命を救済するためや
新たな飼い主への譲渡の推進に役立てることができます。
年内のご寄付の領収証は来年3月の確定申告でご使用いただけます。
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しっぽの会オンライン寄付
https://online-kifu.shippo.or.jp/
[ ご協力いただく際の 口座のご案内]
■郵便振替口座:02770-6-76355 口座名:しっぽの会
<他の金融機関からの振込用口座番号>
二七九(ニナナキユウ)店(279)当座 0076355
※郵便物をお送りするご住所・お名前・Eメールアドレス等、お書き添えください。
※お礼状や領収証を確実にご送付できますよう、
ご住所・漢字・数字等、分かりやすくご記載くださいますようお願いいたします。
※領収証は、年度末迄の合計を翌年1月末迄に発行させていただきます。
ながぬま町のふるさと納税はコチラです。
長沼町役場ふるさと納税 http://www.maoi-net.jp/gyosei/furusato.htm
ふるさと納税は返礼品の特典もありますし、
どちらも税制上の優遇措置がありますので、
ご寄付で小さな命を救い、寄付者にもお得な制度となっています。
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法律上動物は「命あるもの」ですが、現実は単なる物として、
粗末に扱われることも多く見聞きします。
ご寄付による皆さまお一人おひとりのご支援が、
しっぽの会の活動に成果をもたらし大きな力になっています。
年末まであと2日となりました。
小さな命を守るため、しっぽの会をご支援応援していただけたら幸いです。
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タグ:寄付金控除