先日は、札幌市白石区で遺棄されたとみられる
黒パグ(メス)とシーズー(オス)について、当会ご支援者さま等から情報をいただき
札幌方面白石警察署生活安全課へ通報させていただきましたが、
この度、札幌市東区北19条東16丁目でパピヨンとヨークシャテリアが
ケージに入れられ遺棄された事件がありましたので、
北海道警察本部を通じ札幌方面東警察署生活安全課へ通報させていただきました。

収容犬7、4月13日、東区北19条東16丁目で保護されたパピヨンのメス。
下記のヨークシャテリアと同じケージに入れられ遺棄されていました。

収容犬8、ヨークシャーテリアの去勢オス。
静かで控えめで大人しい子でした。

2匹ともガリガリに痩せて背骨が浮きあがっていました。
十分に餌は与えられていなかったのでしょう・・・
小さな身体で元気よく吠え、愛情に飢えているようでした。
札幌市動物管理センターの収容期限は4月21日(火)です。
人の生命や財産に直接かかわるものではない、一般的には軽微な犯罪と思われますが
法律で罰則が設けられている以上、こういった明らかな遺棄は地道に通報していくしかありません。
25年度に法改正があり、自治体は終生飼養の原則に照らして
取扱業者や飼い主からの引取りが拒否できるようになりました。
しかし、拒否された人間は心を入れ替えて最期まで適正飼育するでしょうか。
新しい飼い主を探すでしょうか。
遺棄しても逃げ得ならぬ、捨て得であるからこそ、
そうする人が後を絶たないのです。
法改正で罰金が引き上げられましたが、取り締まってくれないのなら
何の意味もありません。
法律、自治体、警察、保護団体や動物取扱業者、飼い主を含む動物の所有者の意識
それぞれをバランス良く地道に改善していくことこそが、不幸な動物を減らすことに繋がります。
自治体の引取り拒否と同時に、警察の取り締まりもしっかりとしなければ
無責任にも外に放たれるペット動物がいなくなることはありません。

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捨てさせない、捨てられない世の中になること
飼い始める時は、慎重に検討すること
万が一の時には、責任をもって新しい飼い主を探す覚悟
そういったことが定着するまで、通報し続けます。
警察の対応に進展があった場合、またご報告させていただきます。
参考
動物の愛護及び管理に関する法律
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
posted by しっぽの会 at 00:52
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