2013年11月25日

改正動物愛護管理法では第二種動物取扱業を創設

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先月、空知総合振興局から受理いただいた第二種動物取扱業届出書。

5年ぶりに改正され今年9月1日施行された動物愛護管理法では、
新たに、第二種動物取扱業が創設され、
営利性のない動物の取扱いのうち、
飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養する場合に、
「第二種動物取扱業」として都道府県への届出が必要となりました。

主に当会のようにシェルターを有して譲渡活動等を行う愛護団体や、
公園等における動物展示等が対象となりますが、

飼養頭数の下限については、

大型(牛・馬、特定動物)は3頭
中型(犬・猫等)は10頭
小型(ネズミ・小鳥等)は50頭 

とし、法第35条や狂犬病予防法に基づく抑留、
感染症予防法に基づく検疫等、法に基づく動物の取扱いについては、
届出制度の対象外とされています。

※ペットショップやブリーダーなど、営利性を有する場合は第一種動物取扱業となります。


守るべき基準

 飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成25年環境省告示第47号)

立入検査・罰則など

 必要に応じて都道府県等の動物愛護管理担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。

 届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
(環境省HPより)

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html


空知総合振興局管内で、
第二種動物取扱業で届出をしたのは動物保護団体はしっぽの会だけだそうです。
あくまでも届出ですが、上記のように

届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、
30万円以下の罰金に処せられます。

全国には一見動物を保護しているように見える多数飼育の施設も多くあります。

そこでは不妊手術を行っていないため、
自家繁殖のように子犬が産まれ、
新たな不幸な命を生み出す悪循環が繰り返されています。

保護動物が自ら生きていく手段になってはいけないと思います。

不幸な動物を救っていくことは、
同時に新たな不幸の種を生み出さないことが何より重要ではないでしょうか。

都道府県等の自治体は犬や猫の引取りを求められたとき、
動物取扱業者から引取りを求められた場合の他、
終生飼養の趣旨に反する場合には引取りを拒否できるようになりましたし、
自治体は殺処分がなくなることを目指して、
引き取った犬猫をできるだけ返還したり、
譲渡するよう努めることが明文化されました。

私たちも、動物を助けるつもりが逆に苦しめることに繋がらないよう、
しっかりと「確かな目」を養っていきたいものです。


しっぽニュース



posted by しっぽの会 at 14:39 | 報道 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする