今から1年前、北海道の月刊誌「北方ジャーナル」8月号に、
札幌市動物管理センターの犬の殺処分の写真が掲載され、
ショックを受けられた方も多いと思います。
この度、その記事を書かれたジャーナリストの方が独立され、
真実に基づいた動物を取り巻く現状のHPを立ち上げられました。
http://www.spk-yamashita.jp/index.html
「動画集」では、昨年削除された札幌市センターの映像も再掲載していますし、
他に四国のセンターや遺伝病を発症したトイプードルの姿も公開しています。
辛い映像ですが、真実を知ることから
問題解決の糸口が見えてくるのではないでしょうか。
ジャーナリスト魂の塊りのような方ですから、
今回もあちらこちらで粘り強い取材をされたようで、
9月の動物愛護週間の頃には単行本の発売も予定されているそうです。
まだアップされていないページもありますが、
順次アップを予定されていますので、ぜひブックマークされてください。
2011年07月30日
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では来年度改定年度である動物愛護法の
動物取扱業に対する皆さまのご意見を募集しています。
募集用紙は以下からダウンロード出来ます。
ご意見は郵送、FAX、Eメールでご応募ください。
現状を変えるには、法律が真に効力のあるものなる必要があります。
声にならない小さな命の声を、皆さまの思いを届けてみませんか?
別添 意見募集要領[PDF 109KB]
「動物取扱業の適正化について(案)」[PDF 380KB]
(参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
以下環境省のホームページからです。
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現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、
以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。
それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から
平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、
新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。
これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、
動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、
中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、
平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、
その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、
別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、
平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。
お問い合わせ先
環境省自然環境課総務課
電話代表:03-3581-3351
=-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-==-=-
★☆ ◆ ◆ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
☆
★ 飼い主さん報告にブルちゃん、ココちゃん、ビリーちゃん登場です☆
☆
★ 嬉しいご報告と悲しいお知らせです。
☆
☆ ブルちゃんのご冥福を心よりお祈りいたします。 ☆
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆★ ◆ ◆☆★
環境省では来年度改定年度である動物愛護法の
動物取扱業に対する皆さまのご意見を募集しています。
募集用紙は以下からダウンロード出来ます。
ご意見は郵送、FAX、Eメールでご応募ください。
現状を変えるには、法律が真に効力のあるものなる必要があります。
声にならない小さな命の声を、皆さまの思いを届けてみませんか?
別添 意見募集要領[PDF 109KB]
「動物取扱業の適正化について(案)」[PDF 380KB]
(参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
以下環境省のホームページからです。
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現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、
以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。
それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から
平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、
新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。
これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、
動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、
中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、
平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、
その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、
別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、
平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。
お問い合わせ先
環境省自然環境課総務課
電話代表:03-3581-3351
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★ 飼い主さん報告にブルちゃん、ココちゃん、ビリーちゃん登場です☆
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☆ ブルちゃんのご冥福を心よりお祈りいたします。 ☆
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